本日3月15日は、所得税確定申告の最終日である。所得税の確定申告書の提出先は、別途納税地に係る届出をしていない限りは、確定申告書を提出する日の住所を所轄する税務署である。提出する日の属する年度の1月1日現在の住所ではない。所得控除若しくは税額控除については、その根拠条文を記載する欄があるものもあるし、所得税確定申告書の1表には青色申告特別控除を記載する欄がある。これらを失念すると控除が受けられなくなることもありうるのであるから注意が必要となる。
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本日3月15日は、所得税確定申告の最終日である。所得税の確定申告書の提出先は、別途納税地に係る届出をしていない限りは、確定申告書を提出する日の住所を所轄する税務署である。提出する日の属する年度の1月1日現在の住所ではない。所得控除若しくは税額控除については、その根拠条文を記載する欄があるものもあるし、所得税確定申告書の1表には青色申告特別控除を記載する欄がある。これらを失念すると控除が受けられなくなることもありうるのであるから注意が必要となる。
「譲渡所得の取得費」