人材投資促進税制、すなわち、教育訓練費に係る税額控除は、税務署作成の確定申告書の手引きには書いていないのであるが、平成24年3月31年まで適用期限が延期となり、青色申告者であれば、業種に制限はなく、個人事業者も23年分所得税については、税額控除を受け得るのである。

税額控除とは、その年の必要経費としてその年の所得から控除されるだけでなく、それにプラスアルファで、所得金額に税率等をかけて算出された税額の一定割合が減免されるのである。個人で塾、ダンス、ヴォーカル等のスクールをやられている方は確定申告で申請したらどうでしょうか。

但し、この人材投資促進税制は、個人事業主自身が受講した研修に係る外部講師に支払った金銭については、将来のあるそれだけで食えないアーチストについては、バイトの源泉還付ぐらい認めてあげてもいいと思うのであるが、税額控除が受けられないこととなっている(経費にはなる。)、使用人が受講した研修についての外部講師への報酬等は、税額控除の対象となる。外部の施設を賃借した場合の賃借費は控除の対象となるが、研修に要した交通費は控除の対象とはならない。全ての税額控除において言えることであるが、教育訓練費で税額控除が受け得る費用なのかどうか、税務署員や税理士等に相談しても答えがでない場合、まずは、確定申告において申請することをお勧めします。申告後、当該申請が否認されて税負担をすることとなるリスクはあるが、税額控除は、殆どの場合、宥恕規定はないから、失念すれば救済されないのである。当初申告で申請していなければそれで後でお願いしても認められないのである。