平成23年分の所得税確定申告時に納める税額(第三期分)については、延納する理由を問わず、その半額を確定申告書提出期限の属する年の5月31日まで延納することができる。解説書等には延納の届出を提出とあるが、延納申請の書類が別途存在するわけではなく、所得税確定申告書面上の右下に「延納の届出」の欄があるのでそこに延納金額を記載する。但し、延納期間中は前年11月30日の日銀基準割引率プラス4%と年7.3%のいずれか低い割合の金利がかかる。
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平成23年分の所得税確定申告時に納める税額(第三期分)については、延納する理由を問わず、その半額を確定申告書提出期限の属する年の5月31日まで延納することができる。解説書等には延納の届出を提出とあるが、延納申請の書類が別途存在するわけではなく、所得税確定申告書面上の右下に「延納の届出」の欄があるのでそこに延納金額を記載する。但し、延納期間中は前年11月30日の日銀基準割引率プラス4%と年7.3%のいずれか低い割合の金利がかかる。