譲渡所得は、土地や建物を売却した金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算する。取得費には売却した土地建物の購入代金、仲介手数料、設備費、改良費等が挙げられる。土地や建物を購入した時に納付した登録免許税、不動産取得税、印紙代等も取得費に算入されないと考えている人も多いが、取得費に含まれる。当該支出をして登記等をしなければ、事実上の所有者にすぎず、第三者に対し、所有者であることを対抗しえず、登記するしない、支出するしないに自由意思は介在しないからである。業務に使用している資産である場合には、これらの租税公課は取得費には含まれない。