事業所得者等が確定申告をして源泉所得税の還付を受ける際に、支払調書の添付がなければ、還付が受けられないのか。これについては、法は、報酬料金等の収入については、支払調書の添付を要求していない。事業者は、個人に支払った給与、報酬、料金等の内、一定金額以下のものを除いて、税務署に対し法定調書の提出が義務づけれており(所得税法242条五に一年以下の懲役、20万円以下の罰金と定められているが執行されたという例は聞いたことがない。)、これにより支払いを受けた側の所得を税務署が把握するわけであるが、支払者は、支払を受けた納税者に対し、その年一年間の支払金額を通知する義務はない。支払者は、支払を受けた者が所得を計算する上での便宜を与えるから調書を支払いを受けた者に対し発行しているのであり、収入金額を巡るトラブルを避けることができるから、支払いを受けた者は支払調書を添付しているだけの話である。