個人事業主が使用人に事業所の一室に居住していた場合、固定資産税評価明細書や路線価等を入手し、それに基づいて社宅家賃を収益計上していなければ、経済的利益の供与、現物給与として取り扱われうる。(借)給料(貸)家賃収入となるから、事業主の所得には変動をもたらさないが、労働者の源泉所得税がかかる。但し、生産関係上、使用者から当該建物に居住することを命じられているという事実関係が説明できれば、家賃収入の計上がなくとも経済的利益の供与、現物給与の認定がなされないケースもあるであろう。