不動産所得者が、子や孫等親族個人(生計は一ではない。)及びその者らが営む法人に使用貸借させている場合(無償使用又は固定資産税程度の金額しか負担していない場合)には、不動産収入を計上する必要はない。親族間に支払った経費の損金不算入についての所得税法56条もその根拠の一つとされる。但し、不動産収入に係る必要経費に算入されないから、固定資産税、減価償却、損害保険料等については、当該金額の内、使用貸借させている部分に相当する部分の金額は経費の否認を行って所得を計算することとなる。親族間を一つの生産集団とみて、法人として社会に認めさせざるを得なくさせられていない、法人内の部門でしかない倉庫部門から営業部に商品が移転するときに、営業部は仕入を建てず、倉庫部門は売上を建てないということを土台といている。また、土地の使用貸借と異なり、無償使用により受ける経済的利益の金額が暦年基準で110万円を超えると贈与税の問題も発生しうる。