公的年金等の収入金額が400万以下であり、且つ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円である場合には、所得税の確定申告は不要となった。しかし、医療費の支出が所得金額の5%以上あった者、扶養親族申告書に記載洩れがあったり、年の途中で扶養親族の数が増加した者、年の途中で配偶者が亡くなった者、年の途中で契約が切られた給与所得者、年の途中で事業や不動産貸付を廃業した者で源泉徴収がされていたり、予定納税を納付した者については、確定申告を行うことにより、年の途中で支払った税金が還付されうるのである。確定申告を行うことにより、介護保険や長寿医療保険(後期高齢者医療制度)の支払金額を減額することができる。更に平成25年1月1日以後に支払われる公的年金から、公的年金等に係る源泉徴収税額算定の際に公的年金に係る雑所得の金額から控除される。