法律用語に関しては、既存の法律によると、送り仮名には規則がある。送り仮名の付け方(昭和48年6月18日内閣告示第二号、改正昭和56年10月1日内閣告示第三号)、公用文における漢字使用等について(内閣訓令第1号平成22年11月30日)、法令における漢字使用等について(内閣法制局総総第208号平成22年11月30日)。
送り仮名の付け方通則6によると、複合後でそれが動詞、形容詞、形容動詞の何れかの場合には、それぞれの語の活用語尾を送り、例えば、処分を「取り消す」というように表記する。
複合語が名詞、副詞、連体詞、接続詞の何れかの場合で読み間違えるおそれがないものについては、同通則6許容により、送り仮名を省略することができる。例えば、切捨て、取調べ、見積り、取消し、申立て、繰延べ、繰戻し、積立て、条件付、立替え、下請、貸倒れ、取下げ、取崩し、売上げ、取扱い、引渡し、受入れ、滞留、買戻し、買入れ、賦払、振出し、読替え、預り金、差止め、歩留り、持分、差引き、差戻し、繰入れ、組入れ、繰越し、割戻し、といったように表記される。
複合語で慣用が固定されたものについては送り仮名を付けない。例えば、請負、借入(金)、貸付(金)、売上(高)、積立(金)、売掛金、外貨建債権、建値、仕掛品、敷金、繰延資産、買掛金、棚卸資産、建物、不渡手形、手当、未払勘定、名義書換、新株買付契約書、ただし書、取消処分、割引、振替、締切日、小売、現金払、というように表記される。