p>法令用語の「する」は、法規範の内容を創設し、全ての者に対して宣言するときに用いる。その例としては、「内国法人に対しては、各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の所得について各事業年度の所得に対する法人税を、清算所得については清算所得に対する法人税を課する(法5条)がある。法律用語の「~とする」は、「しなければならない」と義務の内容等を創設し、「それに反してはならない」と全ての者に対して拘束する意味を与えている。「内国法人の法人税の納税地は、その本店又は主たる事務所の所在地とする」(法16条)がその例である。