欠損金の繰戻しによる還付請求書の還付所得事業年度の所得金額の「控除税額」の区分に記載するのは、還付所得事業年度(欠損事業年度前の所得のある年度、還付されることとなる税額の属する年度)において法人税額から控除した金額を記載する。還付所得事業年度の法人税額は、所得税額控除額、外国税額控除前の金額であるからである。所得税額控除額は、現行税法上は、飽く迄、前払金という位置付けである。