解散事業年度は、その翌期も事業を継続することを予定している事業年度と同じ申告書類を作ればそれで終わりというわけではない。貸借対照表の計上内容次第では、みなし配当の問題も存在しうるし、解散事業年度の前の事業年度において所得並びに納税額があれば繰戻還付の要件に該当するか否かも確認する必要がある。
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解散事業年度は、その翌期も事業を継続することを予定している事業年度と同じ申告書類を作ればそれで終わりというわけではない。貸借対照表の計上内容次第では、みなし配当の問題も存在しうるし、解散事業年度の前の事業年度において所得並びに納税額があれば繰戻還付の要件に該当するか否かも確認する必要がある。