自宅兼事業所を金融機関等から借り入れて取得した場合、床面積の50%以上が居宅として使用していなければ住宅取得控除は受けられない。したがって、事業として50%を超えて使用していた場合には、住宅取得控除は受けられない。固定資産税、借入利息等の必要経費算入割合が50%を超えていれば、住宅取得控除は受けられないこととなる。住宅借入金の利息のうち、事業に使用している部分に対応する分は、事業所得の必要経費に算入することができます。