輸入許可証又はインボイスに係る書類を見ると、輸入消費税と輸入地方消費税の金額が取引価額(税込)の5/105より過少になっていることが多い。これは、輸入手続の際、輸出入の金額、数量等を過少に申告して関税を少なくしていることによる。取引価額総額の5/105相当額とこれら書類に記載された金額のどちらが仕入税額控除の対象になるかというと、実際に税関に支払った金額、すなわち、後者の金額である。