介護保険の給付の対象となっている介護費に係る自己負担額については、居宅サービスの場合、その全額が医療費控除の対象となる。訪問介護、訪問入浴、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、夜間対応型訪問介護サービスがこれに該当する。福祉用具、介護予防福祉用具の貸与、購入費、住宅改修費は、医療費控除の対象とはされていない。しかし、住宅改修工事については、バリアフリー改修工事をした場合の税額控除の適用がありうる。控除金額は、増改築等工事証明書記載の金額を基に、その費用の金額の10%相当額が所得税額から控除される。費用の金額は、補助金及び介護保険から支払を受けた金額をいたものとされている。バリアフリー改修工事には、通路出入り口を拡大して車いすが通行できるようにしたり、階段を勾配の緩やかなものに取り替えたり、浴室の段差を低くしたり、浴室、便座に手すりを付けたり、床を滑りにくくした場合などが該当する。 同税額控除は、住宅借入金がなくとも受けられる。