事業所税資産割にいう事業所床面積について、不動産登記簿、固定資産税課税台帳上の床面積と床面積の実測値が異なる場合には、実測床面積が課税標準となる。尚、決算が確定しないこと等による事業所税申告には申告期限延長の特例はない。