解散事業年度において初めて法人・消費税申告書作成依頼があった場合、その基準年度に消費税申告書を提出していなければ、基準年度の総売上が1,000万円を超えていたとしても、売上高の勘定科目内訳書の添付がなければ、課税売上がいくらであったかについて断定できない(法人に尋ねても、余程、法人の経理担当者がベテランでない限り課税売上がいくらであったかなど回答できない。税務署も守秘義務の関係上、税理士事務所に課税事業者か否かの有無を回答しない。決算月と解散月が同一でない限り申告書は送られてこない。)。消費税について申告書提出義務がないにもかかわらず、提出した場合、所轄税務署より取下書を作成し、清算人の印をもらって欲しいと税理士事務所宛てに要求してくることがある。このような場合、当該事業年度の課税標準がいくらで、税額がいくらであるかを知ってもらう必要があるからと提出理由を言い、取り下げなくてよい旨を税理士事務所が税務署に伝えれば、納税者に押印をもらいに行って納税者に手間をかけさせなくても済むし、税務署から納税者に直接電話架かってこなくて済むのである。