解散事業年度に役員退職金支給決議をし、暦年でみた場合、同一年中に清算結了しているケースであっても、退職の事実があった日から1か月以内か翌年1月31日までに支払調書を提出することとなる(罰則もあるがまず執行はしてこないが、提出義務はあるとされている)。
公開日 : / 更新日 :
解散事業年度に役員退職金支給決議をし、暦年でみた場合、同一年中に清算結了しているケースであっても、退職の事実があった日から1か月以内か翌年1月31日までに支払調書を提出することとなる(罰則もあるがまず執行はしてこないが、提出義務はあるとされている)。