直前の課税期間の確定消費税額年税額(消費税と地方消費税を足した金額ではない。)が480万円を超え、4,800万円以下の課税事業者は、その課税期間開始の日以後3月毎に区分した各期間について、各期間の末日の翌日から2月以内に中間申告書(予定納税又は仮決算に基づく中間申告)を提出し、直前の課税期間の確定消費税額×3/直前の課税期間の月数を納付しなければならないとされている。課税期間の途中で解散並びに清算結了があったときには(つまり、解散事業年度、残余財産確定事業年度が同一年度内にあるとき)、消費税の課税関係も清算結了申告時に清算(清算ではない)されているにもかかわらず、清算結了後、最後の予定申告書が送達されることがありうる(別に清算結了があったという事実を失念したわけではない。法律に納税者宛てに送付しなさいと書いてあるから送ってくるだけ。)。このような場合には、清算結了後、課税標準及び確定税額がゼロの仮決算による中間申告書を提出することとなる。