消費税法に規定する課税売上割合が80%未満の法人は、棚卸資産以外の固定資産等の資産を取得したとき、その取得価額が20万円以上のときには、法人税法上、控除対象外消費税として扱われ、繰延消費税等として資産計上して当該事業年度の月数/60として償却する。上記のようなケースは、営業譲渡を行って譲渡した側の法人が解散するというような場合がある。いずれは法律上消滅する法人であるから、一時の損金として落としても行政側も何も言わないであろうが、譲渡があったか否かを考慮せずに、解散法人の側において繰延消費税等として資産計上した後、解散事業年度分だけ償却し、清算結了事業年度において法人が法律上消滅した時にその残存価額を全額落とすという会計上税務上のプロセスを採用する。