国税通則法24条が命じるところは、税務調査を通じた「所得」の金額の確認である。調査官は課せられたノルマから税金を徴収したいから方便として、留保金額、流出金額について論じることにより減額更正をしないようにしてくるが、留保金額、流出金額の確認ではない。留保金課税の前提となるのも既存の所得金額である。内部留保は偶然生じるのではない。調査官に上述のような逃げ口上を与える必要はないのである。