消費税課否判定ー安値販売等 公開日 : 2012年2月13日 / 更新日 : 2016年8月14日 未分類 Tweet最終消費者や第三者に、予定した価格よりも安値で販売したものであっても、その譲渡に係る当事者間で収受することとなった額が消費税の課税標準となる。 「消費税課否判定ーロイヤルティ等」 「仕入税額控除95%基準改正について。」