経営指導料は、販売・仕入の手法等に係る指導料であり、フランチャイズ 手数料及びロイヤルティは、グループの支配下店としてその名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価であるから、課税仕入に該当する。

フランチャイズ方式の加盟店の場合、本部において加盟店の収支計算を行っているときに、課税売上げの算定に当たっては、本部手数料を控除した後の金額を課税売上げにするのではなく、控除前の金額を課税売上げにする。