所得税法上、必要経費に算入される租税公課 公開日 : 2012年2月13日 / 更新日 : 2016年8月14日 未分類 Tweet所得税、住民税、国税地方税の延滞金、罰金、過料は損金に必要経費されず、事業税、税込経理を採用している場合の消費税、事業所における事業に係る不動産取得税並びに固定資産税、収入印紙、事業に係る自動車税は必要経費に算入される。 「国税OBが税務顧問を務める法人には調査が来ないのか。」 「消費税課否判定ーロイヤルティ等」