解散があった日の属する事業年度の基準期間は、その事業年度の前々事業年度をいうのであるが、前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度開始の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始する各事業年度を合わせた期間である。しかし、解散する法人が新規分割によって設立した法人の場合には取扱いが異なってくる。新設分割等があった場合、分割等があった日の属する事業年度の翌々事業年度以後は、分割親法人及びその新設分割親法人と特殊な関係にある者に50%超所有されていれば、新設分割子法人の基準期間における新設分割親法人の課税売上高の合計額が1,000万円を超えるときは、課税事業者になる(法12の2①)。よって、解散する法人の基準期間における課税売上が1,000万円以下であっても、当該解散法人は、課税事業者に該当するのである。