法人が給与所得者に該当しない国内の外交員に報酬を支払い、外交員は当該法人が当該法人の使用人を対象に行った海外研修旅行に参加した場合で、外交員の研修参加費の負担割合は、外交員個人が半分、当該法人が半分であるとする。会計上の法人側の仕訳は、外交員報酬については、役務の対価であるから、(借)販売手数料 (貸)現預金、旅行会社に旅行代を支払ったときは、(借)研修費 (貸)現預金 個人負担分徴収については、(借)現預金 (貸)研修費となっている。この場合の消費税区分については、外交員報酬については、(借)販売手数料ー課税仕入 (貸)現預金ー課税対象外、旅行会社に対する支払いについては、(借)研修費ー課税対象外 (貸)現預金ー課税対象外、個人負担分徴収については、(借)現預金ー課税対象外 (貸)研修費ー課税仕入となる。報酬を受け取った外交員は、その報酬につき、課税事業者に該当する者であれば、課税売上となる。旅行参加費用は課税対象外となる。