税法においては、納税者の側においても、処分等を行う行政庁の側においても、「遅滞なく」という法律用語がつかわれることがある。「遅滞なく」は、事実関係が許す限りできるだけ早くという意味であり、正当な又は合理的であると考えられる理由があれば、その遅滞も許容されうるという意味である。正当ば理由等がなく遅滞したと考えられる場合には、合理的な日時という社会上の制約を超える場合には、義務違反、不当、違法に該当しうるのである。