消費税課否判定ー制服、作業着等 公開日 : 2012年2月9日 / 更新日 : 2016年8月14日 未分類 Tweet事務員、作業員、販売員等に有償(有償支給は、課税売上になる。)又は無償で支給する事務服、作業着、制服等の購入費は、その購入時に課税仕入となる。 「消費税課否判定ー他勘定振替」 「改正国税通則法について」