過去に提出した青色専従者届出書に記載した給与の基準、金額等を変更した場合又は新たに専従者が加わった場合には、青色事業専従者に関する変更届出書を遅滞なく提出する必要がある。青色専従者の要件は、生計を一にする親族であること、その年の12月31日現在の年齢が15歳以上であること、その年を通じて六か月以上、その事業に従事していることである(給与締め日が31日で、最初の給与の支給が8月10日であるが、勤務開始が7月1日である場合等を含む)。
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過去に提出した青色専従者届出書に記載した給与の基準、金額等を変更した場合又は新たに専従者が加わった場合には、青色事業専従者に関する変更届出書を遅滞なく提出する必要がある。青色専従者の要件は、生計を一にする親族であること、その年の12月31日現在の年齢が15歳以上であること、その年を通じて六か月以上、その事業に従事していることである(給与締め日が31日で、最初の給与の支給が8月10日であるが、勤務開始が7月1日である場合等を含む)。