所得税法は、生活の用に供する家具、什器、衣服その他の資産で政令で定めるものの譲渡による所得を非課税としている(9Ⅰ⑨)。これを受け、政令は、「譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲」として、「生活に必要な動産」の内で、単価が30万円以上の宝石類や美術品等を除いたものが法律の規定の適用対象となるとしている(令25)。金銭的に逼迫していて家具や衣服等を売るようなケースにまで課税するのは適当でないというのがその理由である。