報酬に係る消費税の課税標準は、源泉徴収される前の金額である。報酬について源泉徴収する場合において、報酬と消費税額を区分して請求または領収するときは、その区分された報酬の額、両者が区分されていないときは、その全体の額について源泉徴収税率を適用するとされる(基通10-1-13、平元1.30付直法6-1)。