契約等において本体価格(税抜金額)と消費税額及び地方税額及び地方消費税額とを明らかにしていない場合、その課税資産の譲渡等の対価は、消費税等を含んだものとされる。この場合の課税資産等の税抜対価の額は、契約金額の105分の100である(法28①)。
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契約等において本体価格(税抜金額)と消費税額及び地方税額及び地方消費税額とを明らかにしていない場合、その課税資産の譲渡等の対価は、消費税等を含んだものとされる。この場合の課税資産等の税抜対価の額は、契約金額の105分の100である(法28①)。