消費税課否判定ー仕入れた商品等を自社で使用した場合 公開日 : 2012年2月5日 / 更新日 : 2016年8月14日 未分類 Tweet事業者が商品、原材料等を購入して自らが行う広告宣伝に使用した場合、商品、原材料を購入した時において課税仕入となり、消費、使用の段階では資産の譲渡に該当しない。 「IP電話導入等に係る減価償却」 「消費税課否判定ー源泉所得税」