消費税課否判定ー課税資産の下取り等 公開日 : 2012年2月4日 / 更新日 : 2016年8月15日 未分類 Tweet課税資産の販売に際して課税資産の下取りを行った場合、当該資産の譲渡の対価は、下取り価額を控除する前の金額である。尚、課税資産の下取りは課税仕入に該当する(基通10-1-17、基通9-3-6)。 「消費税課否判定ー消費税等の金額の記載がない取引」 「消費税課否判定ー物品小切手等の販売」