消費税課否判定ー物品小切手等の販売 公開日 : 2012年2月4日 / 更新日 : 2016年8月15日 未分類 Tweet物品小切手等の販売は、消費税法並びにその取扱いにおいては、非課税売上に該当する。 「消費税課否判定ー課税資産の下取り等」 「事業所の一室等を貸付けた場合」