個人事業主が、事業所の一部を他人に駐車場として賃貸していたり、事務所の一室を住宅として貸し付けていたりすることがある。このような場合には、所得税法上、不動産所得として申告を行うこととされている。調査等により、後日こうした所得の申告洩れが指摘されることがある。