パレットは、一年未満又は一組当たり10万円未満であると推論でき、労働力が稼働させることによって、それ自体で仕事を行い得るものであれば、償却資産ではなく、消耗品費等で経理される。製造業等において、その生産が組立工程、調整工程、完成工程等の各生産ラインにより行われ、各ラインではパレットコンベアーを用いていて、このコンベアーにはめ込まれているパレットは、仕掛品を搭載して生産ラインを異動しているというような場合、このパレットは、それ自体では生産を行いうるものではないと考えられ、ベルトコンベアーのベルト、ローラーコンベアーのローラーに相当するものと考えられる。パレットがコンベアーにはめ込まれて労働力が稼働させてはじめて生産を行いうるものと推論されるから、パレットコンベアーの一部を構成すると考えられる。よって、機械装置に係る耐用年数表省令別表二より、該当する機械装置の耐用年数を適用することとなる。