解約手数料、取消手数料、払戻手数料等を対価とする役務提供については、課税仕入に該当する。解約手数料相当額に損害賠償金又は逸失利益の補償金に相当する部分が含まれている場合に、役務提供の対価と区分せずに一括に受け取ることとしているときには、その全体は、資産の譲渡等の対価に該当しないから、抵当証券のモーゲージ証書に係る解約手数料、繰上弁済による早期完済割引料等は課税対象外である(基通5-5-2)。