ハイウェイカードは、物品小切手等に該当し、課税仕入の時期は、購入時ではなく、引換時である。購入者自身が引き換え、給付を受ける場合には、継続適用を条件として購入時の課税仕入とすることができるとされている(基通11-3-7)。