消費税課否判定ー福利厚生施設 公開日 : 2012年1月28日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet<p>使用人等から収受する利用料は、課税売上に該当する。維持管理費用(管理人給与、火災保険料等を除く。)は、課税仕入に該当する。</p> 「消費税課否判定ー受贈益」 「消費税課否判定ー固定資産等の賃借料」