消費税課否判定ー情報提供業者に対する会費等 公開日 : 2012年1月27日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet情報提供を業務とする団体に対する入会金並びに会費は、消費税法上の課税仕入に該当する。 情報提供という労働の提供をさせたことによる利潤を得ているから、消費税を負担せざるを得ない。消費税をプラスした現金商品を引き渡さざるを得ない。 「消費税課否判定ー会報等の配布(会費収入)」 「消費税課否判定ーセミナー・講座等の会費」