消費税課否判定ー社葬費用 公開日 : 2012年1月26日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet社葬を行った会場の使用料、花輪代等で、法人がこれらの業者に直接払ったものに限っては、課税仕入に該当する。 「消費税課否判定ー共益費(売上)」 「消費税課否判定ー行政手数料」