確定申告を行う対象となる年分につき、金融機関等からの借入れにより住宅を取得した場合、購入した日の属する年分の控除については、確定申告により行うこととなる。住宅取得控除に要する添付書類は、税務署所定の付表、住宅取得等に係る借入金残高証明書(借入金返済予定表ではない。)、工事請負契約書、売買契約書の写し、領収書(これを添付しない者も多い。)、登記簿謄本の写し(登記簿謄本は、法務局で取得できます。)、控除を受けようとする者の住民票が必要となる。また、水道光熱費の領収書類等により居住開始の事実を証明することも行われている。
住宅取得控除の面積は、登記簿上の面積で計算されます。壁を含めずに計算します。
バルコニーやテラスは、床面積として計算されません。また、マンションの場合は、占有面積と共有面積がありますが、住宅ローン控除の対象となるのは、占有面積だけです。
共有面積は、マンションの住人が共同で使う、通路やホールの面積で、住宅ローン控除の対象外です。
また、契約書には法律で定められた印紙が貼付され、消印処理がされていなければ、過怠税といって印紙税のペナルティが課されることがあります。