消費税課否判定ー価格差補填金 公開日 : 2012年1月21日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet価格差補填金は、収益補償金と同様の性質が与えられているから、対価補償金には該当しないとされている。 「消費税課否判定ー簡易課税制度を適用している場合の貸倒れ」 「消費税課否判定ー海外出張の支度金」