製造業を行う法人が得意先に対し、売上金額に応じて自社の製品を交付することとした場合に、3,000円以下の少額物品に該当するか否かについては、その販売価額がいくらであったかではなく、その調達価額、製造業の場合では、製造原価が概ね3,000円であるか否かによって少額物品に該当するかどうかを判定する。