消費税課否判定ー海外出張の支度金 公開日 : 2012年1月20日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet海外出張に当たっての準備費用(身の回り品等の購入費)として支給する出張支度金は、課税仕入に該当する。 「消費税課否判定ー価格差補填金」 「消費税課否判定ー運転手等に対するチップ」