交際費に該当しない売上割戻し等は、売上高又は売掛金の回収高等の他、得意先の営業地域の特殊事情や協力度合いを勘案して支払うものも含まれる(措通61の4(1)-3)。この協力度合いには、売上高の増加が一定率以上である得意先に、そうでない得意先の売上割戻しに一定金額を加算して支払う場合の加算金額等、その地域の販売活動のリーダーになっているから、割増しして払わざるをえないこと、他社製品を取り扱っていないか又はその取扱量が僅少である場合等が該当しうる。