売上割戻しは、今後の売上増等の効果を期待して支出するのではなく、すなわち、自由意思を介在させて支払っているわけではない。自社と得意先との経済上の力関係を比較した場合、自社の方が弱く、取引から割戻しや値引きをさせられている、取引先からの割戻し等の要請に応じることを余儀なくさせられていることが多い。売上算定基準が予め定められていなくとも、その支払いが販売実績、回収実績等に応じているか、又は得意先の営業地域等の事実関係等、全ての事実関係を考慮して定められており、且つ、金銭又は事業として使用されると考えられる資産により支出されていれば、交際費等に該当しないものと思われる。