法人が売上高に応じて、単価3,000円を超える物品を小売店に交付する場合、交付する物品が、大量購入又は流通経路の短縮等を通じて仕入れた等の理由により、1個あたり、3,000円を割った場合、交際費等に該当しない少額物品の判定は、値引きがなかった場合の時価によるのか、実際の購入価額によるのかが問題となる。時価は、ブルジョアが社会に認めさせることに成功した金額にすぎないから、第三者間取引においては実際に購入した金額である。
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法人が売上高に応じて、単価3,000円を超える物品を小売店に交付する場合、交付する物品が、大量購入又は流通経路の短縮等を通じて仕入れた等の理由により、1個あたり、3,000円を割った場合、交際費等に該当しない少額物品の判定は、値引きがなかった場合の時価によるのか、実際の購入価額によるのかが問題となる。時価は、ブルジョアが社会に認めさせることに成功した金額にすぎないから、第三者間取引においては実際に購入した金額である。