消費税課否判定ー建物賃借のキャンセル料 公開日 : 2012年1月15日 / 更新日 : 2017年1月10日 消費税法 Tweet建物の賃貸借の中途において解約した場合に、キャンセル料を支払うことがあるが、この場合のキャンセル料は、賃貸料の逸失利益に対する補填であるから、課税対象外である。 「消費税課否判定ーサーチャージ」 「消費税における総額主義」